ごみ収集についてのお知らせ

マンション

今日の都筑区はスカッと晴れてきれいな
青空が広がっています。
日差しが強いので日なたはとっても暖かいですが
風が冷たいので日陰はかなり寒いです。
 
さて、本日の一枚はケーブルネットつづきの森の
屋上から撮影した写真です。
 
南の方向を向いて撮ったため、空が白っぽくて
青空がきれいに写らなかったのが残念ですが
空気が澄んでいるので見晴らしのいい写真になりました。
 
今こちらでは緑道沿いにマンションを建設中で
もうすっかり完成に近づいています。
 
これまでの様子はこちら

2007年6月4日
http://blog.goo.ne.jp/tsuzukinomori/d/20070604
 
2007年9月13日
http://blog.goo.ne.jp/tsuzukinomori/d/20070913

 
落葉しているのでずいぶんと雰囲気が違ってみえますね。
 
 
ところで、横浜市では2月4日からごみの収集回数が
変わるという話題を以前ご紹介しましたが、みなさん
覚えていらっしゃるでしょうか。
 

以前ご紹介した日記はこちら
http://d.hatena.ne.jp/tsuzukinomori/20071207

 
来週の月曜日から変更となりますので、もう一度
ご自宅のごみ収集の曜日を確認してみてください。
 
ごみといえば、分別ルール違反者について、新制度が
5月1日から実施されますので詳細をご紹介しておきましょう。
 

5/1よりごみ分別ルール違反者への勧告・命令・過料を適用
 
ごみの分別ルール違反者への勧告・命令・過料の適用を
5月1日から実施することに決定しました。
 
ごみの分別ルール違反者にタイする罰則導入(横浜市廃棄物等の
減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例)は
平成19年第3回横浜市会定例会で可決され、分別違反者への
罰則に係る手続き(勧告・命令・過料など)は、規則で定める日から
施行することとしていましたが、このたび平成20年5月1日からの
実施としました。
 
1.条例改正の主な内容
 (1)市民・事業者ともに、分別区分、排出方法等に従うことに
   ついて義務化(平成19年9月28日に施行済み)
 (2)分別しない者に対して、改善を勧告、命令し、なお分別しない場合、
   罰則(過料)を科すこと(平成20年5月1日から)
 
2.違反者への手続き
 ○分別していないごみ袋等については、開封して調査を行い、
   ごみ出しした家庭を特定し、指導をします。
 ○指導後も分別区分に従わない者に対しては、勧告、命令を行います。
 ○命令後1年以内に、分別区分に従わずにごみを出した者には、
   罰則(過料2000円)を科します。
 ○調査や指導、勧告・命令・罰則の手続きについては、すべて
   横浜市職員が行います。
 
※事業者についても同様な手続きを行っていきます。
事業者の場合は勧告後もルールを守らないときには、
事業者名等を公表します。また、命令を受けた者が、
分別区分、排出方法に違反してごみを横浜市の処理施設に
搬出したときは、ごみの受入を拒否します。
 

 
 
ということで、分別がきちんとできていないと、
ごみ袋を開封されてしまいます。
分別収集はかなり浸透してきてるかとは思いますが、
より一層気を付けて出すように心がけないとダメですね。